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  1. 山形市議会 2013-12-09
    平成25年厚生委員会(12月 9日)


    取得元: 山形市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-17
    平成25年厚生委員会(12月 9日) 厚生委員会   日   時   12月9日(月) 10時00分~15時48分 場   所   第3委員会室 出席委員    渡辺 元、田中英子伊藤美代子佐藤亜希子折原政信、         斉藤栄治長谷川幸司斎藤武弘 欠席委員    なし 当局出席者   市民生活部長福祉推進部長子育て推進部長、         済生館事務局長関係課長 委員長席    渡辺 元 審査事項    1 議第106号 山形市立病院済生館条例の一部改正につい                 て         2 議第107号 山形市病院事業企業職員の給与の種類及び                 基準を定める条例の設定について         3 議第93号 指定管理者の指定について(総合福祉センタ                ー)         4 議第94号 指定管理者の指定について(漆山デイサービ                スセンター)         5 議第95号 指定管理者の指定について(漆山やすらぎ荘
                   及び黒沢いこい荘)         6 議第96号 指定管理者の指定について(大曽根さわやか                荘)         7 議第97号 指定管理者の指定について(斎場及び霊柩車)         8 請願         (1)継続請願第7号 特例水準解消(年金2.5%削減)の中                    止を求めることについて         (2)請願第9号 児童福祉による保育実施の安定と保育環境                  の保障を求めることについて         9 報告事項         (1)山形市保育計画の見直しについて      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 議第106号 山形市立病院済生館条例の一部改正について 2 議第107号 山形市病院事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の設定について  議第106号と議第107号は一括して審査を行うこととし、済生館管理課長から一括して説明を受けた後、質疑に入った。その主な内容は次のとおり。 ○委員   移行の理由にある、迅速で独自性のある病院事業とは、具体的にどのようなものか。 ○済生館管理課長   これまで医療職の採用や医療機器の購入などは、病院での意思決定を経てから、関係部課と調整の上、副市長及び市長に説明をして決裁を得て進めていた。全部適用になると、事業管理者に決裁の権限が与えられるため、事務手続き上の時間の短縮が図られ、より迅速に処理することができるようになる。また、2年に一度の診療報酬の改定がある厳しい医療環境の中で、それに対応した組織づくり職員配置などができるようになることが独自性のある病院事業と考えている。 ○委員   病院の特殊勤務手当とは具体的にどのようなものか。 ○済生館管理課長   現在、特殊勤務手当の条例において、5種類の特殊勤務手当済生館職員に支給されている。感染性病原菌を持つ患者が入院した場合に病室等で作業した看護師感染性病原菌を検査した臨床検査技師に支給される感染症作業手当、準夜勤務や深夜勤務、緊急呼び出しがあった場合に看護師に支給される夜間看護等手当死体解剖補助業務に従事した臨床検査技師に支給される解剖等手当、レントゲンの際に介助した看護師に支給される放射線照射介助業務手当、医師に支給される医務手当である。 ○委員   地方公営企業法の全部を適用した場合、一般会計からの繰り入れ等に影響はあるのか。 ○済生館管理課長   これまでも財政当局と協議しながら、救急医療などのいわゆる不採算部門について、一般会計からの繰り入れを行っている。全部適用となった場合でも、総務省通知による地方公営企業繰出基準に基づいて行われているため、これまでと変わらず、財政当局と協議しながら一般会計からの繰り入れを行いたいと考えている。 ○委員   職員給与は今後、独自に条例を定めることになり、労働協約の締結ができるようになる。市長部局と完全に分離されることになるが、給与が変わってくる可能性整合性はどのように考えているのか。 ○済生館管理課長   地方公営企業法の全部を適用すると、労働組合と主に5つの労働協約の締結が必要となり、団体交渉に関する事項、給与や労働時間などの労働条件に関する事項、昇格や降格などの人事基準に関する事項、労働の安全や衛生などの労働安全衛生に関する事項、職員からの苦情へ対応するため、苦情の処理に関する事項について締結するようになる。市長部局との給与格差については、開設者である市長に総合調整権が残るため、余りにも差が出た場合は総合調整権で調整することになる。 ○委員   医師の確保に必要な初任給調整手当の仕組みはどのようなものか。 ○済生館管理課長   医師確保のために個別に支給しているもので、医師免許取得の日から何年間ということで金額が定められている。一番高い方で医師免許取得から1年間は月額36万5,500円となり、1年ずつ金額が下がることになり、35年を超えると支給されなくなる。 ○委員   職員採用医療機器の購入が管理者決裁となり、市長に事後報告となるとのことだが、問題があった場合は是正されることはあるのか。総合調整権とはどのようなものか。 ○済生館管理課長   市の施策と病院事業の進め方で相反する事態になった場合に開設者である市長が調整を行うものである。 ○委員   健全経営はもちろん大切だと思うが、市立病院として市民ニーズを満たしていくのも大事だと思う。総合調整権でどのように是正を図っていくのか。また、公益性をどのように守るのか。 ○済生館管理課長   病院事業は、開設者である市長から病院事業管理者に権限が移行になるが、市立病院であることに変わりはない。また、市長の権限として残るものとして、予算を調製すること、議会の議決を経るべき事件の議案を提出すること、決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すること、過料を課すことがあり、予算の調整などにより調整を図ることはできる。 ○委員   地方公営企業法が全部適用になった場合、患者へのメリットやデメリットはあるのか。 ○済生館管理課長   病院の経営形態の変更であるため、患者への大きな変更は特にないが、医療費請求書関係は、開設者である市長から病院事業管理者に変わることになる。 ○委員   人員配置をふやすことは全部適用の必要条件ではないのか。 ○済生館管理課長   全部適用と病院機能は全く別という考えである。 ○委員   緑町にある済生館公舎に住んでいる医師は何名いるのか。また、全部適用となった場合、管理運営はどこになるのか。 ○済生館管理課長   現在、緑町の済生館公舎は12棟あり、うち3棟に入居されている。全部適用となった場合でも管理運営病院事業で行うことになるが、25年3月議会で老朽化等の御指摘があり、現在あり方を内部で検討しており、今年度中に結論を出す予定である。 ○委員   老朽化していることもあるため、早急な対策をしてほしい。 ○委員   議会への議案提出は、市長だけでなく事業管理者もできるようにすべきではないのか。公益性ということで、済生館は黒字だけを求めるものでないのは理解するが、万が一赤字になった場合に責任は誰にあるのか。 ○済生館管理課長   事業管理者病院運営は任せられるが、議会への議案提出開設者である市長の役割であると地方公営企業法に定められている。経営の責任者事業管理者であり、経営悪化の原因が明らかに事業管理者にあるときなどの場合は、市長が罷免することができる規定となっている。 ○委員   上下水道事業管理者も同じなのか。 ○済生館事務局長   地方公営企業法に基づくため基本的には同じである。 ○委員   地方公営企業法の全部適用への移行について、勤務する職員や労働組合の理解が大事である。条例の提出に当たり、労働組合との話し合いや職員への説明はどのように行ってきたのか。 ○済生館管理課長   労働組合とは、これまで十分に協議しており、これからも地方公営企業法の全部適用に向けて協議することで11月下旬に確認書をもらっている。11月中に全職員向け説明会も実施した。 ○委員   条例が可決すれば労働協約を締結することになるため、真摯に話し合いをしながら進めていただきたい。  大要以上の後、議第106号及び議第107号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 3 議第93号 指定管理者の指定について(総合福祉センター)  生活福祉課長から説明を受けた後、質疑に入った。その主な内容は次のとおり。 ○委員   このたびの一般質問指定管理者の公募・非公募の話があり、市長からは、施設管理運営上の性質として、運営に当たっての特殊な専門性や地域と密着した運営の必要性、他団体との信頼関係などを勘案し、公募・非公募を決めているとの答弁があり、余りにも曖昧な内容と受け取っている。厚生委員会だけの問題ではないが、どのような基準で公募・非公募としようとしているのか。相対的な答弁をお願いしたい。 ○委員   総合福祉センター指定管理者を非公募とした理由は何か。 ○生活福祉課長   総合福祉センターの特徴として、建物の管理のみならず、福祉団体の研修、交流活動の拠点、福祉情報発信基地地域在宅サービス促進支援の拠点に位置づけている。また、各種相談に対応することができる体制や災害時や緊急時の危機管理体制を求めている。今回、市社会福祉協議会指定管理者とする予定だが、市社会福祉協議会は、地区の社会福祉協議会民生委員児童委員町内会等と日ごろから強い結びつきを持っており、市内の地域福祉の事業にも非常に精通している。また、福祉の専門家として社会福祉士介護福祉士臨床福祉士等専門資格を持つ職員が数多くいる団体である。さらに、市の地域防災計画において、総合福祉センター内に災害時緊急時のボランティアセンターの設置が定められており、東日本大震災のときにはボランティアの受け入れを的確に行った実績もあるため、今回、非公募で指定管理者に指定するものである。 ○委員   公募・非公募の考え方について、特殊な専門性があるとするならば、各分野にわたって統一しなければならないと思う。山形テルサについても、特殊な専門性があるため非公募となっているが、これまで委託している施設でもあり、その時々で内容が変わっている感じする。曖昧な一般質問の答弁でなく、もう少しきちんとした答弁をしていただきたい。特殊な専門性があるなら非公募でもやむを得ないが、議会に説明する際は、ある程度の内容を教えてほしい。考え方についてはどのように解釈するか。 ○福祉推進部長   指定管理者を募集する場合は、公募を原則としている。それぞれの施設の特徴などもあるため、施設の管理運営上の性質や持ち味等を十分に勘案し、検討した上で、最終的に公募・非公募を決定している。 ○委員   原則公募だが、施設の管理運営上性質等である特殊な専門性や地域と密着した運営の必要性、他団体との信頼関係を勘案し、総合的に判断して、総合福祉センターを非公募と決めたという理解でよいのか。あるいは、物差しがあって非公募と決めたのか。 ○福祉推進部長   総合福祉センターの運営に当たっては、当然特殊な専門性が要求される施設であると判断をし、非公募とした。 ○委員   審査委員会の審査結果で市社会福祉協議会得点比率75%となっているが、前回との対比はどうか。また、どのような内容で審査したのか。 ○生活福祉課長   今回新たに指定管理者を選定するに当たり、これまでの管理運営の状況や利用者の状況、事業実施維持管理の状況、収支状況等を提出された資料をもとに調査し、個別に評価を行った後、包括的な評価をして指定管理者候補者を決めた。前回の点数は承知していない。 ○委員   非公募でも最終的な点数はわからないのか。 ○生活福祉課長   前回の点数もそうだが、今回提出された資料で初めて知った。 ○委員   前回も非公募として市社会福祉協議会を選任し、今回も総合的に非公募にするべきと考え、審査委員会プレゼンテーションを行ったと思うが担当課の考えはどうか。 ○生活福祉課長   候補者選任をお願いするに当たり、担当課で運営や管理等の状況を提出された資料や調査により評価してから、審査委員会に評価をお願いしている。審査委員会では、担当課による概要説明の後、申請者によるプレゼンテーションを実施し、その後、質疑応答を行い、審査委員会メンバーで採点することになる。なお、採点時は、担当課申請者は入らないことになっている。 ○委員   市社会福祉協議会からの事業計画書はこれまでと同じような形で出されているのか。努力をしようとしているのが見受けられるのか。また、これまでの指定管理をきちんと検証した結果、この得点比率なのか。前回とどのような違いがあるのか。 ○生活福祉課長   指定管理者が持ついろいろなノウハウや人材を有効に活用しながら事業を進めているのか、地域福祉活動活動拠点となっているのか、市民の意見を取り入れているのか、質の高いサービス利用者に提供しているのか、いろいろな相談事業に有資格者を配置し運営しているのかという点で評価し、決定した。また、健康維持のための入浴施設を年末年始も利用できるようにしていることも評価した。 ○福祉推進部長   これまで指定管理者としてお願いしているため、担当課では、年間の報告や毎月の業務報告、打ち合わせを行い、指定管理者が十分な業務を行っているか評価をしながら、担当課としての意見を公募・非公募を検討する1つの材料として審査委員会に上げている。 ○委員   審査員の構成について、指定管理者を選ぶ場合には毎回同じメンバーで行っているのか。その都度、専門性のある方をメンバーに入れているのか。 ○福祉推進部長   基本的には、総務部長財政部長企画調整部長、そのほかに大学の名誉教授、弁護士、税理士の合計6名で審査を行っている。関係する団体の役員になっている場合は、審査が好ましくないため、メンバーを変えて審査を行っている。 ○委員   審査員福祉関係特殊性について専門性がある方を入れなくてよいのか。 ○福祉推進部長   企画調整部長財政部長総務部長は、市全体の予算編成や人事、総合計画の検証などいろいろな形で市全体の業務を見ており、福祉についても十分な認識を持っているため、審査を受ける側としても、違和感を感じずに審査を受けている状況である。 ○委員   指定管理者の公募・非公募は最終的に誰が決定するのか。 ○委員   提案する際に仕様書などを出すため、担当部課ではないのか。このときの基準がきちんとしていないため、ばらばらになるのではないのか。 ○福祉推進部長   事務取扱要項に基づき、全庁的な議論をして決めている。 ○委員   公募・非公募を判断する物差しがはっきりしないのが問題である。判断する物差しがあって、総合的に決めるのだろうが、案件ごとにきちんと決めないから問題となる。もう一度聞くが最終的に公募・非公募を誰が決めているのか。 ○福祉推進部長   最終的には市長が決めている。 ○委員   総合福祉センターが福祉の拠点として、専門性を持っている市社協が行うのが最適だと思う。予算がないため修繕できないという話も聞くが、審査ポイント経費縮減への取り組みは十分かという項目もあり、削減を行うことにより、利用者へのサービス低下が懸念されるがどうか。 ○生活福祉課長   施設補修負担割合を決めており、130万円以上の修繕費がかかる場合は市で対応し、それ以下の簡易な修繕については、指定管理者が対応することとなっている。すぐ直せるものと直せないものがあるため、十分に見きわめながら、サービス低下につながらないような方法で管理をしたい。 ○委員   老朽化に対する考え方はどうか。 ○生活福祉課長   総合福祉センターは、平成8年に建てられ、だいぶ年数も経過しており、いろんな設備に老朽化があらわれてきている。その中で、優先順位をつけながら、修繕を実施していきたい。  大要以上の後、議第93号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 4 議第94号 指定管理者の指定について(漆山デイサービスセンター) 5 議第95号 指定管理者の指定について(漆山やすらぎ荘及び黒沢いこい荘) 6 議第96号 指定管理者の指定について(大曽根さわやか荘)  議第94号、議第95号及び議第96号は一括して審査を行うこととし、長寿支援課長から一括して説明を受けた後、質疑に入った。その主な内容は次のとおり。 ○委員   特殊な専門性、地域と密着した運営の必要性、他団体との信頼関係を勘案して、総合的に判断して公募・非公募としたのか。最終的に決めたのは市長なのか。 ○長寿支援課長   漆山デイサービスセンターは、介護保険施設となっており、利用者も施設の周辺の要介護者に特定されており、地元の漆山地区に密着した福祉施設として、利用者及びその家族と施設職員の継続的な信頼関係に基づく施設運営が不可欠なため、非公募としている。また、この施設は介護保険施設となるため、専門性の高い施設となっている。漆山やすらぎ荘と黒沢いこい荘は、老人福祉センター介護予防施設が併設している施設となっており、事業の継続実施介護予防事業との一体的で効果的な施設運営が不可欠となっていることから、非公募としている。なお、市社会福祉協議会では、この施設のほかに鈴川ことぶき荘の運営もしており、それぞれの老人福祉センター考え方を共有しながら行えることも加味している。大曽根さわやか荘は、地元からの要望を契機として建設された単独型老人福祉センターとなっている。地域と連携した施設の運営管理が必要であり、地域に密着した施設のため、非公募としている。なお、事務取扱要項による手続きを通して、最終的に非公募を決定したのは市長となる。 ○委員   大曽根さわやか荘指定管理者は過去に公募しているが、今回非公募とした理由は何か。 ○長寿支援課長   当初は公募としたが、地域に団体がなかった。地元に大曽根さわやか荘福祉の会をつくり運営することになってからは、地域密着の施設ということで非公募としている。 ○委員   地元に団体もなく、地域との密着度がなかったから公募したが、今度は地元との密着度が増したから非公募にしたという理解でよいのか。 ○長寿支援課長   そのような考え方である。地域に密着して、地元のいろいろな行事も利用しながら運営を行っていただいているところである。  大要以上の後、議第94号、議第95号及び議第96号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 7 議第97号 指定管理者の指定について(斎場及び霊柩車)  健康課長から説明を受けた後、質疑に入った。その主な内容は次のとおり。 ○委員   指定管理者あり方については、6月議会で説明を受け、了とする判断をしたが、6月議会の説明時と現時点では情報量に違いがあると感じている。異議申立書について、12月6日に棄却を決定しているが、誰が異議申立書を審査して、決定書をつくったのか。 ○健康課長   担当課決定書の案をつくり、市長の決裁により決定している。 ○委員   市長が最終的な判断をしたという理解でよいのか。 ○健康課長   そのとおりである。 ○委員   異議申し立てをした団体ときちんと和解してから、この事案に入るべきだと思う。12月6日異議申し立ての棄却を決定しているものの、この混乱の中で新しい指定管理者を議論するのは無理があり、拙速ではないのかと思うがどうか。 ○市民生活部長   今回の指定管理の決定は、条例や要綱にのっとり、審査会を経て決定をしており、非常に重く受けてとめている。異議申し立てについては、一つ一つ中身を確認し、市として間違いないことをしたということで棄却という判断をした。 ○委員   確かにそのとおりだが、6月議会のときと情報量が甚だ違っており、現在の受託事業者従業員のいろんな問題などは6月の時点で全く知らなかった。12月5日の一般質問丸子議員の質問に対し、市長は7月5日に現在の受託事業者従業員を解雇しないで、斎場の業務をきちんとしてほしいと答弁しているが、認識はしているのか。 ○市民生活部長   市長は、今回委託から指定管理に変わることにより、現在の従業員の雇用はどうなるのか、皆解雇になってしまうだろうという質問に対し、新しく選定された事業者に対して、雇用継続を要望していると答弁している。7月5日というのはわからない。 ○委員   休憩をとり、12月5日の丸子議員一般質問での答弁について確認をしてほしい。
     ここで、一般質問やりとりを確認するため、暫時休憩に入った。                休  憩   11時46分                再  開   13時49分  再開後、委員長から一般質問でのやりとりが確認できた、との発言があり、引き続き質疑に入った。その主な内容は次のとおり。 ○委員   一般質問での7月5日のやりとりを確認できたとのことだが、斎場の指定管理に深く関係し、全員が共有して議論したいため、会議録メモを資料として配付してほしい。  ここで、資料の配付準備のため、暫時休憩に入った。                休  憩   13時52分                再  開   14時00分  再開後、委員長の指示で資料を配付し、引き続き質疑に入った。その主な内容は次のとおり。 ○委員   一般質問の中で、市長は、7月5日に葬祭事業協同組合を呼び、従業員をなぜ解雇したのか、元に戻らないのかなどと雇用をきちんとしてほしいと言った経過があるが、部長はその認識はあったのか。 ○市民生活部長   7月5日の件は、今回の指定管理とは別件と考えているが、斎場の労使関係の中で職員が解雇通知を受け、通知書が出された日にちと一致していたことを確認した。市長がその日に葬祭事業協同組合と会ったかは把握できなかったが、市長の心情として、現在働いている人が職を失うことを心配されたと思う。今回は、指定管理者制度の導入に当たり、公募した結果、今働いている人が失職することになるため、市長としても新たに選定された事業者に現在の職員の再雇用を要望していることは一般質問で答弁しているとおりである。 ○委員   午前中の指定管理者の説明からすると、指定管理者の公募・非公募の決定には、市長の政治的な判断が伺える。指定管理者の公募・非公募や指定期間第三者機関に任せて決めない限り、市長の裁量権いかようにもなるという疑義はなくならないと思う。市長から公募すると言われたときに違和感は感じなかったのか。 ○市民生活部長   6月議会の説明の中で、休場日の改善について、現在の委託事業者の対応や反応を申し上げた。当然、そのときには裁判関係が進んでいたが、労使の紛争であるため、市はあくまでも中立の立場であると思っていることから、あえて委員の皆様には申し上げなかった。公募・非公募については、公募が原則であり、施設の管理運営や事業へ、より民間の柔軟な発想を取り入れたいため、公募とした。そのことは妥当だと思っている。 ○委員   市長から公募をすると言われたときに違和感を感じなかったのか。また、最終決断を聞くときに市長に対しどのような助言をしたのか。 ○市民生活部長   公募にするかどうかは、担当課庁内関係課で事前に積み上げを行い、最終的に市長に判断を仰ぎ、決定をもらったため、違和感は感じなかった。 ○委員   6月の情報と今の情報では、情報量の蓄積という意味では違う。労働組合の問題があるなど、中立の立場であったとしても、議会には説明が必要であると思う。現在の対応は、予算分科会も含め、一つ一つ聞かなければ答えないのが現状であり、どこかの場面で改めてもらわなければならない。それが今の厚生委員会にはないため、この件だけが公募なのはおかしいと思うし、市長が何かしているとしか思えない。きちんと第三者機関で、公募・非公募や何年にするのかを担保しない限り、これをよしとできない。 ○委員   実際問題としてそのとおりだと思う。審査結果のうち、審査基準の3-①の施設管理を安定的に行う能力での人員体制等についてどのように考えるか。 ○健康課長   平安典礼からは、管理者1名、火葬・霊柩車等5名、庶務・経理・パート3名の9人体制で行えると提案があり、この人数で十分行えると考えている。その他の事業者は、10名あるいは11名の提案をしているが、現在10名で行っていることから、余り工夫がないということで9名が評価されていると考えられる。 ○委員   公募・非公募の問題は、きちんとした対応で市長が決めるのであればよいが、テルサが非公募、斎場が公募としたことは、どこに技術の差があるのか。今はどこにでもイベント会社があることから、専門性という言葉が疑われる。結果論になるが、公募・非公募の問題を市長に具申し、今後何らかの体制を取っていかないと、いつまでもこの問題は出てくる。指定管理者の問題については、部長会や市政経営会議で論議して、先に進めてみる必要があると思うがどうか。 ○子育て推進部長   指定管理者制度は直接の所管部ではないが、次期の指定管理の指定に当たっては、公募・非公募について、委員からの意見を踏まえた上で、事務局側で原案をつくる段階で十分考慮し、庁内の検討会議に図りたい。 ○福祉推進部長   公募・非公募の考え方については、いろんな意見がある中で、事務局と打ち合わせをしながら今後に向けて検討したい。 ○市民生活部長   この場でこうするとは当然言えないが、非常に強い意見があったことから、今後のやり方を庁内で十分検討していく必要がある。 ○済生館事務局長   指定管理の公募・非公募の基準はあると理解しているが、委員からの意見にある基準の曖昧さがあったり、いろんな問題があるのではないのかということをもう少し吟味しないとこの場でそうだとも言えない。機会があれば、自分なりの意見を述べていきたい。 ○委員   取り組む姿勢が非常に大事で、一致団結して経営会議などで言ってもらえればありがたい。非公募について、できるだけ早い時期に検討することをお願いし、提案に賛成したい。 ○委員   これまでも指定管理者制度は慎重に進めるべきであると考えており、市の対応は比較的慎重に指定管理者を選定してきていると思う。社会福祉法人などの公の性質がある団体や共同企業体で進めてきたが、今回の委託先が株式会社平安典礼1社に委託するということで、経理などはきちんと分けて運営すべきだと思うがどうか。また、どのように確認していくのか。 ○健康課長   受託先が決まったときに経理を分けて行うことを説明し、了解をもらっている。毎年のモニタリングや毎月の報告で確認し、指導していくことになる。 ○委員   倒産や撤退が起きないとは限らないと思う。斎場は市民が必ず利用しなければならない施設で、自治体として最も責任を持たなければならない施設であると思うが、株式会社1社に任せることで、倒産や撤退が絶対にないと言えるのか。 ○健康課長   絶対にないとはなかなか言い切れないが、ここ3年間の平安典礼の財務諸表を提出してもらい、どのような経営をしているかを確認したが、順調な経営をしており倒産は今のところないと思っている。毎年のモニタリングや毎月の報告の中で、斎場の管理運営の状況確認とともに、平安典礼の経営も確認していかなければならないと考えている。 ○委員   株式会社の倒産事例を見ると、リーマンショックの影響による投資の失敗で大手企業が倒産したこともあり、斎場に平安典礼1社はそぐわないと感じている。大手葬祭業者ということで、例えばだが、平安典礼では嫌だと言う市民がいるようなことは考えなかったのか。 ○健康課長   公募する際に、あくまでも公の施設であることを念頭に置いて、公平な運営管理を行い、特定の個人や団体に有利あるいは不利になる管理運営は行わないことを前提に申請をもらっている。個人的に嫌いだという方はいるかもしれないが、業務上不公平があることは絶対にないと考えている。そのように平安典礼にも指導しており、今までどおり公平に扱ってもらうことになる。 ○委員   審査結果のうち、審査基準の3-②の財務状況の健全さに一番開きがあるが、現在受託しているところの財務状況に問題があるのか。 ○健康課長   具体的な財務状況は非公開情報のため申し上げられないが、4者を比べて相対的に財務状況がよいか、悪いかで評価が分かれたと思われる。 ○委員   審査結果を見てもどうしてこの点数がついたかわからない。株式会社1社という点やほかの自治体を見ても葬祭業者1社というのは見受けられない点について、今のままでは納得できないため反対したい。 ○委員   1社で火葬まで行えるという営業ツールとして使われる懸念があるが認めているのか。 ○健康課長   葬祭業務と火葬業務は別と考えており、火葬業務は指定管理で行う業務であるため、葬祭業務との一連で行っているという表現は好ましくないと考えている。 ○委員   契約書にはペナルティも含めて明文化するのか。 ○健康課長   これから結ぶ基本協定に明記するが、守られない場合は、指定の取り消し等を含め指導していく。 ○委員   斎場等の公の施設は、市民が絶対に使わなければならない施設であり、先ほどの倒産可能性も含めて、直営が原則であると思う。非公募だから悪いのではなく、最も大事なのは、市民にとって公のサービスを安定的に提供できる体制かどうかが一番であり、どこの企業でも参入できることはそもそも賛成できない。先日の一般質問丸子議員より現在の組合職員の雇用継続について話があったが、山形市行政が運営管理監督する施設において、雇用主が変わったため、職員が次々と解雇されるようなリストラを容易にすることや中央政府が言っているような雇用の流動化と称する解雇特区には極めて懸念を持っている。全国的に若者の安定的な雇用を継続することができないために、結婚もできない、子供もつくれないなどが問題となっている中で、行政が率先して行うのは非常に問題だと思っており、山形市行政初のワーキングプアや解雇をするべきではないと思う。今回の提案は、法制度にのっとった審査をしたことを認めながらも雇用の継続をお願いしたいため、議決をする際に現在斎場で働いている職員の継続雇用についての附帯決議をお願いしたい。先日の一般質問で市長から継続雇用を要望・要請していると答弁があったが、担当部としてどのような対応をするのか。 ○市民生活部長   新しい事業者を選定した時点で、担当課長から現在の従業員の雇用をお願いしたいと伝えている。部長としても改めてお願いしていきたい。 ○委員   全庁的に雇用の安定継続をお願いしていくことが確認できた。法的には何ら担保できない性質のものと理解しながらも、できる限りの実現に向けて努力していただきたい。なお、雇用の継続について最大限努力することの附帯決議を委員の皆様に諮っていただくよう取り計らいをお願いしたい。 ○委員   現在の委託先が本来は点数が高いと思っていたところが、人員体制など逆に点数が低かった。審査結果のうち、審査基準の2-④の火葬件数増加への対応について、基本的に火葬件数を多くすればよいという問題ではないが、現在の委託先が30点となったのはなぜか。 ○健康課長   平安典礼からは待合室や駐車場をいろいろと工夫し、14体の火葬が可能であるとの提案があり、そのほかの3者は10体や11体の提案であったため、このような差がついたと思う。 ○委員   基本的に市民の方が火葬するに当たり、できるだけ早く行えることと、適正な時間帯に行えることが大切だと思う。回数を多くすればよいという問題ではなく、市民がその時間にきちんと火葬ができ、告別式等が行える設定をしなければならないことも考えて、現在の炉の体制で十分なのか。段階を踏まえ、結果的に平安典礼になったと見ており、現在の従業員の継続雇用は押しつけることはできないがその姿勢だけは見せていただきたい。 ○健康課長   14体を火葬することは、時間を延長せず、現在の9時半から16時までの中で可能だということで提案をもらっている。従業員の雇用は、葬祭事業協同組合からも話があり、平安典礼への引き継ぎを考えると、これまでの従業員が行うことがスムーズな移行へつながるのではないのかと話をしている。今後も話をしていきたい。 ○委員   大きい体の方への対応も含め14体としているのか。 ○健康課長   1つある大型炉を含め、全部使用して14体が可能とであるとしている。 ○委員   根本的に炉の長寿命化ではなく、斎場そのものを建てかえることについて、一般質問等では明確な答えが出されていない。10年程度かかるのは既にわかっているため、早く進めていただきたい。 ○委員   応募した4者のうち2者が全く実務の経験がなく、実績がない平安典礼がトップを取っている。斎場の特殊性を考えるとある程度実績があり、なれている職員がいないとできないと思うが、現在の従業員の継続雇用をある程度前提として選定したのか。 ○健康課長   現在の従業員を継続雇用することは前提としておらず、別であると考え選定してもらっている。平安典礼については、通常の接遇関係はきちんとしていると思っており、火葬炉の扱いについては、火葬炉メーカーである新潟の富士建設工業も直接指導してくれるため、必ずしも専門的な方だけしか行えないものではないと考えている。 ○委員   全然実績がない事業者のポイントが高いところは腑に落ちない。調査やプレゼンテーションをした結果で決め、実際行ってみないとわからないが、市では聞き取りで確証を得て選定したのか。 ○健康課長   火葬炉メーカーからの引き継ぎへの協力をいただけるものであり、今後もきちんとできると考えている。 ○委員   態度保留としたい。 ○委員   今回初めて指定管理者を決める項目の審査結果を見たが、ここまでするのによほどの資料が必要と思うが、審査は実名でするのか、匿名でするのか。人員体制が少ないところが高評価を得ており、指定管理者制度の目指す、いかに人件費を少なくするかという方向へどんどん進んでいかないのか危惧する。働いている人たちの雇用を守らなければよい斎場運営はできないと思うため、雇用継続について附帯決議をしたい。  ここで、意見調整のため、休憩に入った。                休  憩   15時00分                再  開   15時19分  再開後、引き続き質疑を行った。その主な内容は次のとおり。 ○委員   公募・非公募の基準を明確にするため、経営会議等で議論してほしい。また、審査結果は、今回だけでなく、今後も委員会資料として提示してほしい。 ○市民生活部長   担当する部長にそのような意見があったことを報告したい。  大要以上の後、議第97号について採決した結果、賛成多数で可決すべきものと決定した。なお、附帯決議については、意見の一致が見られないため、行わないことにした。 8 請願 (1)継続請願第7号 特例水準解消(年金2.5%削減)の中止を求めることについて ○委員   11月11日に勉強会を開催し、毎年1兆円の給付増となっていることや消費者物価指数に採用する品目は588品目であることがわかった。それらを勘案し、また、政府で進めている内容のため、不採択としたい。 ○委員   不採択とすべきである。 ○委員   願意妥当であり、採択すべきである。 ○委員   9月と同じ理由で、採択すべきである。 ○委員   既に実施されているため、不採択とすべきである。  大要以上の後、継続請願第7号については、採決した結果、賛成少数で不採択とすべきものと決定した。 (2)請願第9号 児童福祉による保育実施の安定と保育環境の保障を求めることについて ○委員   子育ての仕組みが変わろうとしており、保育の質と定員、雇用と子供の安定した保育が必要であり、不安がないように保育の場を提供する必要がある。また、どこか特定の保育園についての内容でもないため、願意妥当であり、採択すべきである。 ○委員   願意妥当であり、採択すべきである。  大要以上の後、請願第9号については、願意妥当と認め、全員異議なく採択すべきものと決定した。なお、意見書原案の作成については正副委員長に一任し、12月11日の議会改革検討委員会主催の全議員報告会終了後に委員会を開催の上、案文について協議することとした。 9 報告事項 (1)山形市保育計画の見直しについて  こども保育課長から、別紙資料に基づき報告があった。 ○委員   保育需要の予測値を40.8%に引き上げ、保育計画を見直そうとしていることを評価したい。この中で、特定保育の利用の目標値を上げているが、本市では国の想定を超えた運用をしており、過剰な詰め込みが懸念されるため、減らしていくべきではないのか。 ○こども保育課長   特定保育は、週に2、3日の利用ニーズに合わせた制度となっているが、本市では週5日までとして運用している。多様なニーズがあるため、このままの運用としたい。...